2009年 06月 04日
銃刀法再び |
6月2日の朝日新聞より
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人気フォークグループ「あのねのね」のメンバーだったタレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送のテレビ番組で、猟銃を許可なく手に取ったとして、滋賀県警が銃刀法違反容疑で5月13日にびわ湖放送本社を家宅捜索していたことが県警などへの取材でわかった。県警は原田さんからも事情を聴く方針。
県警によると、原田さんは1月17日、滋賀県余呉町から生放送された番組「ときめき滋賀’S」の中で、地元猟友会の男性から猟銃を手渡された。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可を受けていないという。
びわ湖放送の伊藤彰彦編成部長は朝日新聞の取材に対し、事実関係を認めたうえで「手に持っただけでは違法だとは考えていない。捜査には協力する」と話した。原田さんの所属事務所は「罪に当たるという認識は全くなかった。2日に本人が警察に行って事情を話す」と説明した。
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以前銃刀法について記事を書いたが、秋葉原無差別殺人事件の後に銃刀法がさらに厳しくなったのをご存じだろうか?
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銃刀法による定義
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
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つまり刀剣とは、刃渡り15㎝以上の「刀」「槍」「なぎなた」、刃渡り5.5㎝以上15㎝未満の「剣」「あいくち」「飛び出しナイフ」ということになる。
後半部分の煩雑な記述は写真(西洋剃刀)のようなものは除くということなのだろう。
それでは、秋葉事件で使用された「ダガ―ナイフ」はどこに入るのかというと「刃渡り5.5㎝以上の剣」という部分なのだ。
つまり「剣」とは「ナイフ類」を含むということになり、正直言って、警察がその気になれば、いくらでもその範囲を広げることができる。
私の職場の机の引き出しには大型のカッターナイフが入っている。自宅の台所には刃渡り15㎝を超える包丁を何本も隠し持っており、果物ナイフもある。私の工具箱の中には電工用ナイフと鉈が入っている。
アウトドア好きの人は、サバイバルナイフの一本や二本は持っているだろうし、釣りが趣味に人には釣り場にナイフを持っていく人が多い。キャンプには刃物は必需品だし、ビクトリノックスなどの多機能ナイフの愛用者も多いだろう。
まさかこんなことで捕まるはずはない。
私もそう思いたいが、上の記事を読むとちょっと怖くなってくる。
テレビの生番組中、猟友会の人がレポーターのタレントに「ちょっと持ってみますか」といわれ猟銃を手に取り、何がしかのコメントを言った後銃を返す。
どうしたって、犯罪性は皆無であり、しかもその様子は公共の目にさらされている。
猟銃を手に取ったこと自体が法律違反だというなら、犯罪行為を電波にのせて流布したことが許せないとの責任追及もできるかもしれない。しかし、それぐらいのことは、警察がテレビ局に注意すればよいことだろう。
某政党党首秘書の逮捕の時も、某芸能人の公然猥褻での家宅捜索の時も感じたが、警察の必要以上の動きに関して十分な警戒が必要だと思う。(マスコミがあてにならないのがつらいところ…)
政権交代が話題になるようになってから、権力機関の常識を逸した行動が目立つ。もちろんそれが権力機関の特徴でもあるのだが…
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人気フォークグループ「あのねのね」のメンバーだったタレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送のテレビ番組で、猟銃を許可なく手に取ったとして、滋賀県警が銃刀法違反容疑で5月13日にびわ湖放送本社を家宅捜索していたことが県警などへの取材でわかった。県警は原田さんからも事情を聴く方針。
県警によると、原田さんは1月17日、滋賀県余呉町から生放送された番組「ときめき滋賀’S」の中で、地元猟友会の男性から猟銃を手渡された。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可を受けていないという。
びわ湖放送の伊藤彰彦編成部長は朝日新聞の取材に対し、事実関係を認めたうえで「手に持っただけでは違法だとは考えていない。捜査には協力する」と話した。原田さんの所属事務所は「罪に当たるという認識は全くなかった。2日に本人が警察に行って事情を話す」と説明した。
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以前銃刀法について記事を書いたが、秋葉原無差別殺人事件の後に銃刀法がさらに厳しくなったのをご存じだろうか?
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銃刀法による定義
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
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つまり刀剣とは、刃渡り15㎝以上の「刀」「槍」「なぎなた」、刃渡り5.5㎝以上15㎝未満の「剣」「あいくち」「飛び出しナイフ」ということになる。
後半部分の煩雑な記述は写真(西洋剃刀)のようなものは除くということなのだろう。
それでは、秋葉事件で使用された「ダガ―ナイフ」はどこに入るのかというと「刃渡り5.5㎝以上の剣」という部分なのだ。
つまり「剣」とは「ナイフ類」を含むということになり、正直言って、警察がその気になれば、いくらでもその範囲を広げることができる。
私の職場の机の引き出しには大型のカッターナイフが入っている。自宅の台所には刃渡り15㎝を超える包丁を何本も隠し持っており、果物ナイフもある。私の工具箱の中には電工用ナイフと鉈が入っている。
アウトドア好きの人は、サバイバルナイフの一本や二本は持っているだろうし、釣りが趣味に人には釣り場にナイフを持っていく人が多い。キャンプには刃物は必需品だし、ビクトリノックスなどの多機能ナイフの愛用者も多いだろう。
まさかこんなことで捕まるはずはない。
私もそう思いたいが、上の記事を読むとちょっと怖くなってくる。
テレビの生番組中、猟友会の人がレポーターのタレントに「ちょっと持ってみますか」といわれ猟銃を手に取り、何がしかのコメントを言った後銃を返す。
どうしたって、犯罪性は皆無であり、しかもその様子は公共の目にさらされている。
猟銃を手に取ったこと自体が法律違反だというなら、犯罪行為を電波にのせて流布したことが許せないとの責任追及もできるかもしれない。しかし、それぐらいのことは、警察がテレビ局に注意すればよいことだろう。
某政党党首秘書の逮捕の時も、某芸能人の公然猥褻での家宅捜索の時も感じたが、警察の必要以上の動きに関して十分な警戒が必要だと思う。(マスコミがあてにならないのがつらいところ…)
政権交代が話題になるようになってから、権力機関の常識を逸した行動が目立つ。もちろんそれが権力機関の特徴でもあるのだが…
by mec666cem
| 2009-06-04 17:32
| ニュース